【懲戒・分限処分】
地方公務員の懲戒処分を行い際の流れ
【例えば】
平社員が直属の係長の命令に逆らった

この平社員の行為を地方公務員法32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)違反
に該当すると判断し懲戒処分を考えた時に、

当係長が直属の課長に報告し
報告を受けた課長が人事委員会又は任命権者に報告し
報告を受けた人事委員会又は任命権者が該当するか否か判断する

だよね。
人事委員会や任命権者は事なかれ主義だから大丈夫