>>380
破産廃止になれば法人が閉鎖されて役員はすべて退任され、破産管財人もその任を解かれているから、配当異議を申し立てる権利は誰にもないし、会社の書類を受ける権限のある人も誰も居ない。
誰に送付しても代表権のない人へ送付したことになるし、公示送達の要件にも該当しない。
よって一時取締役・監査役職務代行者(仮役員)選任申立てを行う必要がある。

あと、亡くなった滞納者は相続人がいる。
居なければ似たように相続財産管理人を立てる。

結局は書類の重要性と費用の勘案だね。
差押えについては絶対選任しなきゃ駄目だけど、配当計算書だからね。
法律的に正しいのは一助取締役選任して配当計算書送ることだけだと思うけどね。