0051非公開@個人情報保護のため2017/07/23(日) 12:38:56.75 >>49 例えば、地方税法第三百十三条第十三項の本文では、期限を明記して 「特定配当等申告書」とあるのに対し、ただし書きでは「特定配当等 申告書」ではなく単に「申告書」とあることから、通知送達後の申告 でもよいのではと思った次第。