>>49
例えば、地方税法第三百十三条第十三項の本文では、期限を明記して
「特定配当等申告書」とあるのに対し、ただし書きでは「特定配当等
申告書」ではなく単に「申告書」とあることから、通知送達後の申告
でもよいのではと思った次第。