国家公務員法を第1条から変だと思ったのは、
憲法では「公務員は選挙で選ばれた人」となっているのに、どういうことなのかと。
普通の役人が入る余地はないんです。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(憲法15条1項)、
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」(同条3項)。
そして、「公務員は全体の奉仕者」(同条2項)となっているわけですが、
どこに役人が入る余地があるのでしょうか。

役人については、憲法73条に「官吏」と定義してあります。
役人は「官吏」、公務員というのはどうもこれは、新しい憲法での新しい概念なんですよね。
国民主権という世界での新しい概念として、国民の代表が全体の奉仕者として、実際の権力を振るう。
だからこそ、危険だからいつでもクビにできる権利を国民が握っている。

――選挙で選ばれる政治家が「公務員」にあたりますね。

竹原 そういうことです。憲法の前文に書いてあります。
国民は正当に選ばれた代表を通じて行動すると。それを受けての憲法15条なんです。