殺されそうになって金銭を奪われた事件の犯罪で、菊池洋一裁判長が訴えられました。

菊池洋一被告の犯罪(東京地裁 平成29年(ワ)第13960号)
裁判官の菊池洋一被告は、殺されそうになって金銭を奪われたシステムを訴える事件の裁判でシステムの不正裁判をした。
そもそも原因はシステムを解らない判事が判断する事であるが、難易度が高いほど犠牲が増える事は、更に許されないはずである。
1 菊池洋一被告はシステム以外に理由がないのにシステム以外で判断する不正裁判を行い、被告から原告の金銭を奪わせた
2 菊池洋一被告はシステム完成の未判断で、被告から原告の金銭を奪わせた
3 菊池洋一被告はシステム数値の間違いで、被告から原告の金銭を奪わせた
4 菊池洋一被告はシステムの専門分野の立証負担をかけ、原告に犠牲を与えた

原告の事件(東京高裁 平成28年(ネ)第5619号)
原告は、殺されそうになって金銭を奪われたシステムの製作会社に、殺されそうになって金銭を奪われたシステムの仕様を訴え、殺されそうになって奪われた金銭と慰謝料の損害賠償請求をしていた。

裁判の犠牲者の方々のために公益を図る目的で裁判公開の原則に基づいて、裁判官に犯罪の制裁が与えられるかなど裁判官の犯罪の情報をご提供致します。