職員の懲戒処分について(平成30年11月22日付け)

11月22日付けで、次のとおり、職員の懲戒処分を行いましたので、

お知らせいたします。

・事案の概要

当該職員は、平成30年8月10日の夜、寝屋川市内の2か所の路上において、飲酒の上、女性らに下半身を見せたとして、寝屋川警察署で取調べを受け、10月4日に公然わいせつ容疑で大阪地方検察庁に書類送致されました。
その後、検察において罪を認めたものです。

・被処分者

上下水道事業部 上水道工務課 係長 38歳      

・処分内容

停職6月           

・処分日

  平成30年11月22日

今後、職員が、このような非違行為を起こさないよう服務規律の確保を徹底し、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。