>>363
その調査文の最大の問題は、「証明できるもの」とは具体的に何かということを説明していないことだ。

民事訴訟では、書類などの物的証拠(物証)以外に、証人や本人の証言という人的証拠(人証)も証拠として扱われる。
証人や本人の証言は法廷でなされるのが原則であるが、
裁判実務では、証言の代わりに、証人や本人が書いた陳述書も証拠として扱われている。

したがって、再就職等規制違反行為を見たり、聞いたりしたが、物的証拠を持っていない場合でも、
「私は、こういうことを見ました。聞きました。」ということを陳述書にすれば、
「証明できるもの」になるはずだ。

だから、この調査文には、「証明できるものは本人の陳述書でも構わないが、
陳述書に虚偽の内容を記載した場合には懲戒処分に処す」と書くべきだ。

上述したことは弁護士などの法曹関係者の常識だ。