>>131 11月に自己申告→課長と面接→課長が業績評価やるやろ。
で、職層別に課内順位付けて提出するわけよ。
Aの1位・2位…、Bの1位・2位… と。
で、2月くらいだったか、4月の定期昇給幅と当該年の勤勉手当割増しの決定をするわけ。
所属課長は一応、5・6号昇給や勤勉手当(率)上位・最上位の推薦をするわけだが、
その時点では新たな裁量や評価はなくて、前に決定した業評の順番に、課ごとに与えられた枠の人数分◯を付けるだけなのよ。