0122非公開@個人情報保護のため2016/11/01(火) 21:30:48.24 >>121 懲戒処分はその職責も判断の材料になるので、職責の重い職を任せて、懲戒免職にするか完全に立ち直るかかけたんじゃないかと勘繰っています。