>>780
場合によっては世帯分離は不可能ではないが、
明らかに保護受給のためのインチキであれば当然通らない。

例えば、子が大学生になって自費で生活(アルバイト)するため、
ケースワーカーに相談して厚労省の定める運用規定のなかで
同居であっても世帯分離が認められる場合などに限られる。