トイレで盗撮の男に改正条例初適用 福井署、容疑で逮捕
2018年1月20日

会社のトイレを使用中の女性の動画を撮影したとして、福井署は十九日、県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)と建造物侵入の疑いで、

福井市文京五、会社員 黒川恵三容疑者(58)を逮捕した。

同条例が昨年九月に改正され、盗撮行為を規制する場所を事務所や学校などにも拡大されてから、適用されたのは初めて。
逮捕容疑では、十八日午前七時二十五分ごろ、市内の会社の女性用トイレの個室内に小型カメラを仕掛け、
同八時十分ごろから同十時半ごろまでに二回にわたり市内の女性従業員の下着姿などの動画を撮影したとされる。

署によると、容疑を認めている。女性がカメラに気付き、署に持参。
内容を確認したところ、カメラを設置する黒川容疑者の顔が写っていた。
黒川容疑者は普段から会社に出入りできる立場だった。

http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20180120/CK2018012002000038.html