【日本国憲法第15条】

1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

【解説】
憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。

公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。

また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条2項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上

(同1項)、公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、
議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。

上記のように、公務員の究極の使用者は国民であり、公務員の勤務条件が議会制民主主義・財政民主主義のプロセスを持って決定されることから、公務員のストライキなど一定の労働基本権は制限されるというのが、最高裁の立場である。

民主主義プロセスを重視する立場からは、公務員の労働組合自体がこの憲法15条の理念に対して違憲な存在であるとする立場もある。

【目的、公務員への不快感並びに公務員からの理不尽なまでの自作自演に依る誹謗中傷に苛まれ、精神的な苦痛を今もなお虐げられている善良な国民のためのスレッドです。
※注意・公務員からの被害者の傷を舐め合うスレですので、ナニか身の危険を感じだ場合は、容赦なく最寄りの警察機関か110番へ通報またはご相談下さい。】