0057名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/12/28(金) 14:17:19.65ID:OTeNNAtR 更に 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 と畳み込まれているんだけど・・・って、ここまでアップして、現代ソースかよ?