訂正です。



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1年間有料情報を提供してもらえる権利を購入した消費者が
消費者ではなく通販業者の方の都合で約5か月間あたりで
一方的に売買契約を破棄された訳ですから年会費を全額返済しなければなりません。
それが無理なら少なくとも年会費を支払った会員の残りの会員期間を年会費と比例配分し返金しなければなりません
ただ全額一括返済なら責任は免れるかもしれませんが残余期間だけの返金か分割返済で
アウトかセーフかはあくまで司直が決めることなのでわかりません。
しかも会員からの返金請求が無くても速やかに返金しなければ詐欺罪で逮捕&起訴され有罪です。
「理由の如何を問わず一切の返金には応じられません」
との付帯事項を予め明記しておいたので返金しなくても問題ないと言い張るでしょう。
昔ならその理屈が通用しましたが、通販業者と消費者との売買契約においてトラブルが多発した為、
消費者が一方的に不利な条件での売買契約の付帯事項は無効であると裁判での画期的な判例に至り、
さらに近年では消費者契約法や特定商取引法の成立によって身勝手な付帯事項は完全にアウトとなりました。

本来なら休止中の支援金を丁重にお断りするのが法的および倫理的に道理なのですが
あろうことか上記の文言が活動休止後も依然としてブログの最上部に明記されれています。
公益活動を休止し活動実態が全く無いにも拘わらず引き続き未来永劫金を貰い続けるのでしょうか?
仮にそれが事実であるなら詐欺としての悪質性や計画性や常習性が更に高くなって
警察や検察官や裁判官の心証が悪くなり反省の色が見られないと判断され
罰金や執行猶予ではなく実刑が言い渡され一定期間自由を奪われた状態で塀の中で生活となるかも知れません。