これが本当に来てたらこんなのただの表現の自由でしか無いんだけど、来てないからな。

憲法の表現の自由とは嘘付きPV稼ぎビジネス行為のような不当な言論を保護しましょうって規定ではないので
なんの非もないのに捏造投稿動画を見にして勘違いされてしまう迷惑を被る被害者の救済が優先されると。

ただし「平手がテストで100点とった」とかそういうデマなら名誉が毀損されるという評価はできないので迷惑行為ではあるけど違法性はなさそうだし(業務妨害狙いでなければ)
動画見れば誤解が解ける仕組みではあるので
平手友梨奈が来た?とか事実の正しさに含みをもたせれば名誉毀損てほどでもないだろうと思われる可能性もある

ただ、動画内で誤解解ける仕組みならどれだけサムネ詐欺しても問題ありませんて判例出したらサムネ名誉毀損やりたい放題になるのは明らかなのでそういう判例は絶対に出ることはないから
サムネで名誉毀損と評価されるような事を書くときは嘘をつかないか、もしくは誤解されないように注意しなければならないと。