>>888
>商品名に卵って書いてあったら、購入した人が文句付けてきても反論は出来ないよ

普通、ゆで卵なのか生卵なのか聞くよね。聞かないで買う人はいない。
こういう場合の表示は不当表示とは言えないから景表法の適用外。

もちろん動機の錯誤で無効を訴えることができるけど、それは民法上の話。

仮に、店に落ち度があったとしても生卵を別のところから調達できるから消費者に大きな損害を与えたとは言えない。

ひらがなけやきの呼称使用と景表法で扱う商品の名称とじゃ守備範囲が違う。
もう一度景表法を見直した方がいいよ?無能君。