学校での暴力行為で加害側に賠償

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180530/5000002400.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

長洲町の中学校に通っていた女子生徒が
「男子生徒に暴力をふるわれパニック障害になった」などと訴えていた裁判で、熊本地方裁判所は
「以前にもトラブルがあり対応を取るべきだった」として
加害生徒の両親に対して118万円あまりの損害賠償を命じました。
一方で、町の責任は認めませんでした。

この裁判は平成24年2月、長洲町の中学校に通っていた当時1年生の女子生徒が、
音楽の授業中に同級生の男子生徒から暴力をふるわれ、顔や足にけがを負ったほか、
パニック障害などになったとして、加害生徒の両親や学校を管理している長洲町に対して、
およそ1265万円の損害賠償を求めたものです。

判決で熊本地方裁判所の小野寺優子裁判長は
「加害生徒は以前から学校でトラブルを起こしていて、病院を受診させるなどの対応を事前に取るべきだった」
として加害生徒の両親に対して118万円あまりの損害賠償を命じました。

一方で、町の責任については
「加害生徒が同級生に対して暴力をふるうことまでを予見することは難しかった」
として認めませんでした。

原告の代理人の遠矢洋平弁護士は
「授業中の暴力行為であり、学校側の責任が認められなかったことは納得ができない」
として控訴する考えを示しました。

一方、長洲町は「判決文が届いていないので現段階ではコメントできない」としています。

05/30 18:00