そもそも保険は患者の権利なので柔道整復師が好き勝手に使っていいもんじゃない
権利者がしっかり理解していることが重要。だけどみんなそんなに頭がいいわけじゃないから
問題がある患者には接骨院での受領委任払い中止をして償還払いに戻してもいいぐらい。
接骨院単位ではなく患者単位での指導もしてほしい。