この中で、法律の文中に正式にマッサージという文言が出てくるのは、按摩マッサージ指圧師のみ。
 ただし、柔道整復師は後療法として手による治療が認められているし、はり師きゅう師も前揉法や後揉法といって、患部を揉(も)む行為は自体は許されているので、広義の意味で人の体を揉む行為は許されていると考えられる。(ただし、マッサージという表現はされていない)

 国家資格は、3年間専門学校(もしくは大学)で学び、最終的に国家試験に受からないと名乗れない。ので、整骨院(=接骨院、ほねつぎ)、鍼灸院、按摩マッサージ指圧院という名前の治療院の院長は、基本的に国家資格者と思ってよい。