「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。