>>327
316で述べた通り、医科との併用の確認は突合し
か手段はありません。
併用で不支給になるケースの全ては、医科のレ
セプトと鍼灸のレセプトの突合です。

患者や関係者への聞き取りを以って不支給にす る、などと言う事はあり得ません。


また、医科併用による不支給が不正などとは誰
も言っていませんよ。

ただし、日本訪問マッサージ協会が勧めている
ような「マッサージ希望の患者に『揉みほぐし
』『リハビリ』と称して手技療法を行い、アリ
バイ作り程度の形式だけ鍼灸を行い請求する」
などと言った行為は悪質な不正との認識ですし
、患者単価を上げるためにマッサージと鍼灸を
恣意的に併用する事も同様です。