>>317
組合と協会けんぽがあはき療養費の仕組みに対する理解不足、怠慢があり柔整の支給基準と同様に考えていた、
が、受領委任にる管理が適正化の方策だと理解した
ただそれだけでしょう。
往療に関わる数々の問題点以外にも主治の医師による同意や施術回数等様々な問題点が今後クローズアップされるのではないでしょうか