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訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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0283名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/18(水) 21:57:07.07ID:1WfTSm76
>>280
高卒なんて今時、人間扱いされないだろうよ。
0285名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/19(木) 06:32:49.54ID:+7m4AQBx
按摩屋は人間なのか?
0288名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/19(木) 22:49:31.26ID:FznlwFWy
出張専門が施術所に勤務してる場合は、勤務形態確認票の施術管理者氏名の所は勤務先の施術管理者の氏名を記入?それとも自分の氏名を記入するんですか?
詳しい人お助けください
0289名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 00:25:31.04ID:DYy3bZgR
訪問マッサージと、訪問鍼灸の同意書の2枚を書いてもらえるときは
同時にマッサージと鍼灸を併用できますか?
0290名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 01:51:30.01ID:4SZOVppL
>>288
ちょっと言ってる意味がよく分かりません。
もう少し分かりやすく詳しく書いてください。
0291名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 01:55:38.74ID:4SZOVppL
>>289
「療養費の支給基準」はお持ちですか?
過去に疑義解釈通知で書いてあります。
療養費を扱う上で必携です。
お持ちでない場合でも、厚労省のホームページに過去のQ&Aがあります。
基本中の基本ですので、是非全てよく読んでみて下さい。
0293名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 07:27:08.00ID:BcgThoF3
>>288
厚生局の担当の人詳しいですよ
0294名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 10:45:41.26ID:XuAo+Dhl
288です。厚生局に聞いてみます。レスしてくれた方々ありがとうございます
0295名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 13:33:39.99ID:LYCEHiWd
2ちゃんのこんなマニアックなスレは見つけるくせに、
なんで自分の本業である仕事に関わる通知は探せないのだろうか。
0296名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 15:43:55.75ID:ydUQ9fYK
>>289
往療料はどちらかだけです。
0298名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 17:13:38.83ID:LYCEHiWd
往療に関して解せない事といえば、

マッサージ同意書は往療の可否を医師の判断に委ねるのに、

なぜ鍼灸同意書は往療の可否を鍼灸師が判断できるのか。
0299名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 17:45:26.82ID:mmvvx/7W
>>298
マッサージは、「本来であれば保険医療機関に
おいて専門のスタッフによって行われる医療マ
ッサージが対象である」とされているように、
医師の行う医療行為の代替手段という位置付け
です。ですので、初検料もなく往療の必要性の
判断も医師が行うこととなります。どちらかと
言うと、医師の指示書に近いですね。

一方で鍼灸は「医師による適当な治療手段のな
いもの」が対象とされていて、その症状につい
ては医師の手を離れたものという扱いです。
ですので、その症状の把握などのために初検料
が認められ、歩行困難の判断も鍼灸師に委ねら
れている、と言うことです。
0302名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 19:59:42.37ID:jMDJFuoI
訪問鍼灸増えてますね
0304名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 20:23:12.96ID:kSXizHgy
>>303
鍼灸かな
0307名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/20(金) 21:51:25.62ID:YvaHddDy
凄い!ここの板!勉強になります。9年ぶりに2ちゃんねる見ました。
私の県は秋田県の真似をして、4月から「代理受領者登録」をさせたり、「新書式の同意書」を作ったりしています。
10月からの新同意書より厳しいかも知れません。でも医師が面倒だから書かなくなったという事は1件もありません。
私はもともと「口頭同意」をしたことが無く、初めから「3か月ごとに同意書が必要ですよ」と伝えているので、
問題はありません。医師やケアマネージャーに対して、3か月ごとに報告書を提出しているので信頼も得られていると思います。
個人でやっているので、大手や他のマ師に負けない様にROM,MMT,ADL動作の変化、3か月目標、6か月目標、問題点など、細かに
報告しています。恥ずかしながら受領委任の事を知らず、勉強させて頂きました。
早速県の広域に尋ねたら、「今検討中で、決まったら書類を送ります」との事。これからもよろしくお願い致します。
0308名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/21(土) 01:08:40.29ID:adKY+Diy
>>305
こんなの無理じゃね
確認手段は患者さんの発言からだけでしょ
例えば施設にいるような認知症の患者さんで
湿布でてたら、どう確認するのだよ
となるでしょ
0309名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/21(土) 01:09:57.77ID:2FKzvCGs
すばらしいですね!

受領委任払いが導入される意義って、
こういった保険者の裁量で勝手に行ってる(?)
独自のやり方を封じ込めるって意味合いもあるんですかね?
0310名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/21(土) 01:57:33.13ID:QQU8ARHJ
>>308
連携してない証拠ですね、となりますよ
0312名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/21(土) 02:01:48.30ID:9mijwUVU
>>309
このスレでは否定されますが受領委任導入の本質は不正対策ですよ。
これまで一部の人達がやりすぎました。
0313名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/21(土) 02:07:15.74ID:zN/16TD8
>>308
医師、ケアマネ、施設、家族と連携出来ていない訪問マッサージは今後は不正を疑われます。
0315名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 06:40:29.49ID:sNTtA3W2
ある治療院さんで訪問鍼灸マッサージの料金を聞いたら600円と言われました。
約300円が保険(1割)で差額は自費だそうです。
こちらは保険なら高額療養費で戻ってくるので受けようかと思ったのですが
これだとためらいますね…
0316名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 13:59:37.99ID:PAuThjuL
>>308
突合と言って、その患者さんの医院から出される診療報酬明細書の鍼灸のレセプトを付き合わせて、併用をチェックします。
ただ今の所は全てのレセプトを人の目でチェックする事は困難なので、一部の保険者のみが行ってます。

社保審で保険者が、あはき療養費の電子申請化を要望しているのは、この突合が一瞬で可能になるからです。

その際に鍼灸の「医師による適当な治療手段のないもの」という支給要件がこのまま残り続けるようであれば、鍼灸の請求はかなり抑制されると危惧してます。
0317名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 14:19:15.82ID:PAuThjuL
>>312
不正対策も大きな目的ですし、一番の大名目です。

しかし、本当に不正対策が目的ならば社保審で健保組合と協会けんぽはなぜ、最後まで受領委任の導入に反対したのでしょうか?「あはきは不正だらけの業界だ」とまで言ってたのにです。
そこはどう解釈されますか?
0318名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 14:50:07.62ID:1JZN3SMs
>>317
組合と協会けんぽがあはき療養費の仕組みに対する理解不足、怠慢があり柔整の支給基準と同様に考えていた、
が、受領委任にる管理が適正化の方策だと理解した
ただそれだけでしょう。
往療に関わる数々の問題点以外にも主治の医師による同意や施術回数等様々な問題点が今後クローズアップされるのではないでしょうか
0319名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 15:44:43.77ID:Y5df2x+M
>>318
違いますね。
社保審の議事録をお読みですか?
あはき療養費の受領委任と柔整の受領委任の違いは、受領委任への参加を保険者の自由意志によるというものだけですよ。
不正への罰則規定やプロセスは柔整のものと何ら変わりはありません。
また、健保連と協会けんぽは最後まで受領委任には賛成してません。
ご指摘ような、「受領委任による管理が適正化の方策だと理解した」というような発言も一切ありません。
彼等は受領委任にすると給付が増える、と言っているのです。これは厚労省も同様な見解です。

健保連や協会けんぽは「給付の抑制」を目的としていて、厚労省は「給付の適正化」を目的としています。両者は似ているような事を言っていますが、根本的には大きな違いがあります。

どちらにも共通した認識は、受領委任によって給付が増えるという事です。
ルールが整備される事で、療養費の世界から退場をさせられる方がいる一方で、その中で給付が伸びる方々がいる。その差し引きを見ると給付は間違いなく伸びるというのが彼等の意見であり、給付を抑制したい保険者が受領委任には反対するというのが正しい見解です。
0320名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 15:58:03.35ID:9nC5VThA
318です、承知しました。
頑張って下さい。
0321名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 17:54:49.73ID:i42d3mKg
あはきにも、時間外加算・休日加算・悪路加算などを設けてきそうな予感がします。
加算という名目は見栄えが良いのですが、その実は「慢性疾患にそこまでする必要性は何ですか?」
と聞かれて休まざるを得ない事態になりそう。
0322名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 20:04:21.75ID:Y5df2x+M
>>321
残念ですが、そう言った話は全く出ていないですね。
山間部加算、僻地加算の話は出ていますが。
0324名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/21(土) 21:38:56.74ID:Y5df2x+M
>>323
いるじゃん、と言われても困るのですが。
そういう議論が全く出ていないので、そう言っただけです。

まあしかし、例えば医科の休日加算はどんな場合でも算定できる訳ではなく、休日に急病等やむを得ない理由により受診した患者について算定できる、とされています。
つまり、休日にしか受診できないから、という理由だけでは算定できないのです。
医科でもそのような規定になっているのに、あはきだけは緩い基準にという事は、医師会や保険者は原則反対するでしょう。
この「急病等やむを得ない理由」という条件にどう当てはめていくか、という事を考えないといけません。
0325名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 00:34:44.31ID:PS3jF+mx
山間部・僻地・離島は良いお話ですね。

以前の話題で恐縮ですが、同意書の発行可否は「医師の裁量次第」
という件で気になった事は、同意書発行には診察が必須条件になりますが、
今のように受付で門前払いした場合、応召義務に関係してくるのでしょうか?

診察をしてマッサージの必要性がない事を患者に説明する必要があるのでしょうか?
0326名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 01:19:28.97ID:Ie3+7mZr
>>325
難しい質問ですね。

医師は患者の診察の求めを拒んではならない、
といった規定がどこかにあったような気がしま す。仮にそういう規定があったとしたら、診察 を求めてきた患者を受付けて門前払いにしては
ならないと思うのですが、例えば、耳鼻科に行 き骨折の診療を依頼しても標榜している診療科 でない事や診療設備などがない事を理由に診察 を断る事はあり得るのかなとも思います。

ご例示の通り、「同意書の発行してもらう事を 目的とする」=「療養の給付の代替手段である療 養費の利用を目的とする」ための診察の依頼に 関しては専門医でない事を理由に、自院ではな
く専門医の受診を受付け段階で勧める事は可能
であるような気がします。

つまり、診察をしてもマッサージの必要性があ
るかないか判断ができないので他院を受診して
くれ、と言うのはあり得るのではないでしょう
か。
0327名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 02:33:29.66ID:vnnz8ZmU
>>310
>>313
>>314
>>316
訪問鍼灸の湿布が処方されているのかの確認はどうするのですか?

医師、ケアマネ、家族、患者との連携が大事なのはわかります。当然です。

まさか医師、ケアマネ、家族、患者の口頭の発言が湿布が処方の確認というのですか?
口頭なんてなんの証明も証拠にもなりません。何のために口頭同意がなくなったのですか。

湿布が処方された場合の保険の鍼灸の不支給は納得するのですが
それを不正だと言うのは間違っていると思います。不適切程度です。

保険者は100パーセントこれをすれば
不正でないということを示すすべきです
0328名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:16:21.28ID:Ie3+7mZr
>>327
316で述べた通り、医科との併用の確認は突合し
か手段はありません。
併用で不支給になるケースの全ては、医科のレ
セプトと鍼灸のレセプトの突合です。

患者や関係者への聞き取りを以って不支給にす る、などと言う事はあり得ません。


また、医科併用による不支給が不正などとは誰
も言っていませんよ。

ただし、日本訪問マッサージ協会が勧めている
ような「マッサージ希望の患者に『揉みほぐし
』『リハビリ』と称して手技療法を行い、アリ
バイ作り程度の形式だけ鍼灸を行い請求する」
などと言った行為は悪質な不正との認識ですし
、患者単価を上げるためにマッサージと鍼灸を
恣意的に併用する事も同様です。
0329名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:22:12.20ID:cVY4AOxs
>>327
素朴な疑問ですがコミュニケーションも取れない重度の認知症患者の訪マの申請手続き、施術代支払い等はどう成り立っているのですか?
私は治療家ではないのでよく分からないのですがレスの流れからすると患者関係者を排除した認知症患者への押し付け勝手治療が行われているようにしか読み取れないのです。
また患者側の口頭なんてなんの証明にもならないとの事ですか、では何を持って証明とするのでしょうか、ご教示お願いします。
0330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:35:09.76ID:kXAFUikO
>>328
保険者による他の療養費受任払いで行われている患者照会はあはきでは認められいとの認識でよろしいですか、その根拠提示もお願いします
0331名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:39:27.19ID:Ie3+7mZr
>>329
施術に限らず、診療も介護サービスも基本的に受け手側の希望が無ければ保険請求する事は出来ません。
ですので、重度認知症患者などへの請求の委任行為は家族か後見人、保佐人などが患者に代わって行うこととなります。施術者などが患者の捺印を勝手に行っていれば有印私文書偽造などの罪に問われるのではないでしょうか。
私の所でも、施設の重度認知症患者に対しては開始に際しては家族、後見人への説明と申込の意思確認を行い、請求に際してはカルテのコピーとレセプトを郵送して捺印を行なって頂いています。

あはきでは更に療養費の支給を受けるためには、医師の同意も必要となりますので、他のサービスよりは適正性が担保されていると思います。
0332名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:52:31.07ID:Ie3+7mZr
>>330
あはき療養費でも受領委任に限らず、代理受領
でも患者照会は行われていますよね?
受領委任になる事によって、これが特に変わる
事はありません。

「療養費は保険者がやむを得ないと認めた時」
に支給できるとされています。支給の可否を判
断するために、療養費支給申請書の内容に疑義
が生じた場合に患者照会を行うということです
ので、強いて根拠を示すとすれば、前述の療養
費の支給の可否決定権は保険者が有していると
いう事ですかね。
ただし、療養費の支給と関係のない患者照会は
適切ではありませんので、今までもそう言った
事例があった場合には抗議しております。
0333名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:53:39.31ID:Ie3+7mZr
>>331
保佐人の字が間違ってました。
補佐人、ですね。
0334名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 09:59:30.16ID:97UDDEjL
>>331
ご丁寧な解説を頂き有り難うございました。大変参考になりました。自分でもいろいろ調べてみます。
0335名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 10:00:44.68ID:vnnz8ZmU
>>329
ご本人様の意思がはっきりしない場合は
重度の患者さんの訪問マッサージは
ご家族の希望です。
(最近は後見人からの依頼がある)


代金支払いは
ご家族(振り込み)→後日領収書を郵送
ご家族希望により施設が家族からお金を預かってかわりに支払う
(最近は少ない)
ご家族のご自宅に伺って直接支払う

申請書の手続き
家族宛に郵送した申請書にサインと印鑑
を押してもらい返信用郵送で送ってもらう
(代筆者による申請書の書き方は保険者の指導の書き方)

施術報告書は
ご家族、医師、ケアマネ宛に送る
0336名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 10:10:09.72ID:vnnz8ZmU
>>328
返答ありがとうございます
少し安心しました

今後も
湿布の確認は
施術者の努力ではどうしようもないので
不支給は良いのですが、不正扱いしてほしくないです
0337名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 10:19:05.21ID:vnnz8ZmU
>>329
口頭ではあてにならないが
他に確認方法がないので口頭です

保険の証拠、証明は口頭でなく
書類にサインが基本なのですが
湿布の確認で問題なのが
今まで湿布使ってなかったのに使う人がいることです
そのケースの場合はいくら書類にサインしても
意味がないです

湿布の確認は
完璧に近くすることはなんとかできる程度
というのが私の認識です
0338名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 16:12:07.01ID:PS3jF+mx
応召義務の件はガイドライン次第という感じですね。


患者の署名捺印は各保険者で取扱方法が違いますが、
私の地域では、
広域連合=本人が署名できない場合(死亡後も含む)は代筆が認められています。
協会けんぽ=本人が署名できない場合は代筆が認められています。※本人死亡の場合は法定相続人の署名捺印

申請書(機密情報満載)の代筆・捺印のために家族宛てに簡易書留(郵便法上の取扱)
で毎月往復800円もの切手代が必要です。

これどうにかなりませんか?
0339名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 17:11:50.05ID:EXEstlps
>>338
ガイドラインには、そのあたりの事は書かれな
いと思います。
wikiに「医師が標榜する診療科名以外の診療科に
属する疾病について診療を求められた場合も、
患者がこれを了承する場合は一応正当な理由と
認め得るが、応急の措置その他できるだけの範
囲のことをしなければならない(昭和24年9月10
日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所
の診療に関する件」)」と書かれていました。

この内容からすると、医師が専門医でない事を
理由に同意書交付目的で来院した患者を診察前
に拒む事は応召義務に違反しないと思われます


あと、代理受領では一般的には捺印があれば署
名でなく、記名で大丈夫なはずですが??
代筆は署名ではなく、記名ですよね?

簡易書留代金は患者に請求できますが、そうも
いかないのでしょうから、必要経費と考えるし
かないですね。
0340名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 17:41:22.53ID:PS3jF+mx
応召義務の件ありがとうございます。

一般的には、署名または記名捺印となっていますが、
私の地域では平成20年の制度発足の際に代筆捺印という、謎の独自ルールが残っています。
広域に問い合わせると記名捺印か署名捺印が必要であると謎めいた回答でした。
「2年間あるんだからできるでしょ?」って言うのでびっくりですよ。
どちらにせよ、施設入所者が多いと捺印が必要なケースばかりです。
0341名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/22(日) 18:03:29.48ID:oHcpG+0U
>>340
代理受領では捺印はほぼ必須です。
捺印に替えて署名でよいと言うのは、総務省の発出している捺印省略についてのガイドラインに基づくもので、代理受領には適用されません。国が運用を期待する受領委任であれば適用となります。
0342名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/23(月) 09:54:53.07ID:1pC+8ZOZ
>>339
記名ということは
印刷の字でよいということですか?
0344名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/26(木) 12:48:11.24ID:EKqAq+8u
同意書発行の300円ってもう申請出来るのかな?
変徒があると毎月報告書出してるんだけど、
毎月請求出来るのかしら。
0346名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/26(木) 17:10:05.74ID:kPwaaVzX
>>344
まだまだだね
0347名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/29(日) 22:31:29.63ID:ZWxJDy0Q
>同一日、同一建物での施術の場合の料金のあり方についても検討する。

ひとり親方だけがあおりを食らってるので宜しくお願いします。
0348名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/07/31(火) 10:24:42.51ID:PT55CPxJ
《何でも批判》 あん摩マッサージ業界弱者利権の実態 《逆差別》
またも訪問マッサージ・・・|Dr.和の町医者日記 http://blog.drnagao.com/2016/10/post-5467.html … …
月8回しか来ていないのに、19回来たことにして、保険請求していた!
0350sage
垢版 |
2018/08/01(水) 14:28:04.86ID:24cvq/R3
また同意書の話題に戻ってしまうんですが
新様式の同意書に温罨法の項目が無くなっているんですが、こ、これは…
0352名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/01(水) 15:26:29.53ID:7SZk6yhS
もともといらないのやで
0353名無しさん@お腹いっぱい
垢版 |
2018/08/03(金) 15:11:28.62ID:aqqRZIUM
新同意書はもう案から正式なものが出来ているのですか?
0354名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 17:52:33.25ID:YXg9aDoj
10月以降に変形徒手矯正術をする場合、一か月に一度は通院してないとだめなのかな?
新しい同意書の裏面みてると、再同意の度に診察受けないとだめって気がするんだけど・・・
医師によっては受診した日に同意書持ってこないとだめとか言われそうだ
せめて変形徒手矯正は3カ月に一度の同意とかにしてくれよ・・・
医師が通院のペース決めてるのに、それに従ったら施術できないことになってしまう
0355名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 19:00:20.08ID:nRlmkkJS
老健って訪問マッサージできないですよね?
医療機関と同じ考えでいいですよね?

知り合いの親族に頼まれたんだけど、確か出来ないような気がして、教えて下さい。
0356名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 19:03:52.30ID:sbFD1LvF
>>355
その通り
できないよ
0357名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 19:12:36.98ID:nRlmkkJS
>>356
ありがとうございます。
ただ、保険者によって回答が異なるみたいですね。
0359名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 20:20:53.71ID:/z2gqUjj
>>358
なぜ?
0363名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 21:24:08.17ID:YXg9aDoj
>>362
何故首を絞めることになるんだろうか
こういうところがどうにかならないと、それこそいくら首を絞めてもいい業界ってなりそうで・・・
0364名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/03(金) 21:32:17.30ID:gbFYjODH
>>363
徒手矯正ってどんな症例なんよ? ただのストレッチや屈曲伸展運動だけじゃないよね?
0365名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 21:52:41.10ID:YXg9aDoj
>>364
症例としては関節拘縮のある人
施術方法については、はっきりとは書かないが、人に聞かれても目的や理由を説明しやすく、患者の負担も少ない手技を行ってる
ただのストレッチや屈曲進展運動ではないけど、もしそうだったとしたらそれは変形徒手矯正術では無いってことになるんだろうか
0366名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 22:02:59.11ID:gbFYjODH
>>365
解釈、説明の違いになるのかも知れないが、拘縮にストレッチなんかつきものだろ? わざわざ矯正なんか重々しく思う。 個人的には矯正術の項目はいらない。 拘縮を一カ月で改善できるなら大したもんだが、たぶん無理。 多少緊張が取れるだけ。
0367名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 22:29:04.79ID:YXg9aDoj
解釈、説明の違いってのがなー
拘縮にストレッチがつきものだとしても、それが解釈と説明次第で変形徒手矯正術になると思うんだ。保険者の裁量だろうから何とも言えないんだろうけど・・・・
短期間での改善は難しい場合も多いだろうけど、通常どんどん悪化するものが維持されるってのも、立派に施術の効果だと思う
この辺施術報告書?が導入されたら医師がどう判断するか悩ましいとこだけど
0368名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 22:38:49.61ID:gbFYjODH
>>367
実質、拘縮している患者にマッサージだけで改善出来るかな? 無理だろ。 その為の矯正術なんだろうが治療としたら一体だ。ならば施術師の裁量で込みでいいだろ。 余計な
0370名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 22:55:39.75ID:YXg9aDoj
治療としたら一体って言っちゃったらどうしようもないだろう・・・
0371名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/03(金) 23:02:02.72ID:YXg9aDoj
医師も歯科医師も柔道整復師も、色んな加算が無いと大変だ
0372名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/04(土) 05:32:19.56ID:gNBBd4RA
>>369
個人が変形徒手するのか、しないのか
は小さすぎて意味ない
大手が変形徒手しているのだから
この業界の問題は株式会社、フランチャイズ認めていること
これがある限り個人の努力はむなしく
療養費は爆上げしまくる
0373名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/04(土) 05:34:52.92ID:gNBBd4RA
個人が努力してなんとかなる時代は終わった
株式会社、フランチャイズの時代だ
影響力が違いすぎる
株式会社、フランチャイズが業界内で
どう振る舞うかで
鍼灸マッサージの将来がきまる
株式会社、フランチャイズに良心があることを
期待したい
0374某加盟店
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2018/08/04(土) 06:06:54.38ID:vcJJagpK
>>373
申し訳ないですが法人はともかくFCに良心は皆無です。
日本にFCを規制する法律を立法しない限り業界の実績評価は上がらないと思います。
0376名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/04(土) 14:11:45.48ID:vkBQDPWR
10月からマッサージ同意書の様式が変更になる件で質問。
8月から10月末まで加療期間がある患者さんの場合、10月分の申請書には新様式の同意書を新たに再発行してもらって添付するのかどうか。
まだ厚労省のQ&Aにも載ってないし、保険者のHPも様式変更無しで不明なのですが。
今までの慣例ではとりあえず、そのままで良さそうなんだけど。。
0377名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/04(土) 17:56:49.41ID:rW0FzL6Z
不適切なリベート これ税務申告でばれるぞ
0378名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/04(土) 22:30:16.41ID:I80X3JIs
>>376
以前に同じ質問があった時に、
8月〜10月までが加療期間ならば、9月中に口頭同意をもらえば11月あるいは
12月までは今までのままで有効とのことだったよ。
その次からが新同意書になり、6か月後に再同意で同意書をもらうことになるようだ。
0379名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/05(日) 16:58:04.73ID:H/q8aGDq
変形は単価下げもていいから有効期間をを3ヶ月にしてもらわないと申請したくない
慢性期だから改善は期待できないってのがドクターの認識なんだもの
書く労力を考えたら一ヶ月ごとの更新は診療の妨げになる
だから同意があってもうちは申請してない
一ヶ月ごとの更新にした何らかの根拠はあるんだろうか
0380名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/05(日) 19:21:20.09ID:fwWEYBz5
>>379
1か月ってのに根拠はないだろうな
単価上げたけど、あまり使ってほしくないから一か月なんじゃないかなw
最近のこういった変更は不正対策じゃなくて嫌がらせにしか思わなくなってきた
0381名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/08/05(日) 21:09:45.79ID:zNihKGqK
根本的に改善が期待できない症状に対して保険を使うという前提がどうなんだろう。
0382名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/08/05(日) 21:53:54.01ID:fwWEYBz5
対症療法ってそういうのよくあるんじゃないのかな
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