※重要※

平成30年4月1日以降、接骨院を開業して受領委任を取り扱う(健康保険を使えるようにする)には、
実務経験と研修の受講が必要となります。(一部例外有り)

実務経験
平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 →1年間の実務経験
平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 →2年間の実務経験
平成36年4月以降に届出する場合            →3年間の実務経験

研修
16時間以上(2日間程度)

http://www.zenjukyo.gr.jp/osaka/img/312.jpg
http://www.zenjukyo.gr.jp/osaka/img/3122.jpg