0587この道40年垢版 | 大砲2018/01/07(日) 14:33:02.59ID:4CiH7R6W 「療養費の対象から外すべき」と2chで言うのは簡単だが、法律的には難しい。 医師法第17条の特別規定として、柔整や鍼灸が存在する以上、 医師の行う医業だけを療養の給付とする訳にはいかない。 (法の下の平等)