>>810
いい質問ですね。
今までは保険者によっては保険医療機関で同日内にリハビリテーション料を算定してる場合に同日内のマッサージ療養費を不支給としたりする場合があった。ひどい保険者になると、その月まるまる不支給という例もあった。
今回、この裏面において保険医療機関で「同日」に「マッサージ」を算定してる場合に限り療養費は認められないという極めて限定的な解釈を出してもらうことに成功したんだ。
具体的には保険医療機関で算定する「消炎鎮痛等処置の1.マッサージ等の手技による処置」が算定されている同日には療養費のマッサージは認められない、という意味だね。