一応、野口整体が医業類似行為にあたるかを検討します。

この点、医業類似行為とは、
経験知にもとづく人体の賊活原理、反応原理を用いて人体の保護、治癒能力の向上、治療を行うものをいいます
http://www.yoboushingikai.com/law/

野口整体は、
整体操法という手技により、
人間の”潜在する自己治癒力の喚起“をする施術だと主張されているので(「整体入門」ちくま文庫、p226を参照)、
手技という経験知にもとづく反応原理を用いて治癒能力の向上、治療を行うものと言え、
医業類似行為にあたると考えられます。

もっとも、整体協会のホームページには、
野口晴哉は”「治療」を捨てることを決意“したと書いてあるため、
野口整体は“治療を行うもの”とはいえないのではないかが問題となります。
http://www.seitai.org/information.html

しかし、野口晴哉の前掲書には、
ヘルニアの治療について書いてある(p192など)ので、
野口晴哉の決意や整体協会のホームページの記載は悪質なハッタリだと言えます。

また、整体協会の人間は、
日本ホリスティック医学協会で、野口整体を”エネルギー療法“として、講演を行なっています。
http://www.holistic-medicine.or.jp/seminar/s_office/entry2738.php

野口整体がエネルギー療法か否かは、ひとまず措くとして、
ホリスティック医学の定義には「治療」の要素が含まれているので
http://www.holistic-medicine.or.jp/holistic/
少なくとも整体協会が「治療」を捨てていないと認定することはできましょう。

以上より、野口整体は“治療を行うもの”だと考えられ、
医業類似行為にあたると解されます。