整体などの療術は医業類似行為(医療類似行為)といい法律で禁止されています。

人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為は
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ません。

昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり
この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。
この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており
それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、
新規開業は許可されておらず新規開業は違法である。