療養費の支給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、
脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれ
ないこと。なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉
ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、第5
の3の(5)により算定して差し支えないこと。
また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力に
よって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、い
ずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていな
いものであること。
(注)負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施
術録に記載しなければならないこと。