長崎市の柔道整復師が48万円余りの療養費を不正請求したとして九州厚生局は8日、この柔道整復師と整骨院の開設者が今後5年間、療養費を請求できなくする措置をとりました。

不正請求を指摘されたのは、長崎市万屋町にあったりらく庵整骨院の34歳の男性柔道整復師です。

九州厚生局によりますと、男性は2015年11月から去年3月にかけて、実際には施術を行っていなかったり、療養費の支給対象ではなかったりする肩こりなどへの施術について、長崎市や保険協会に療養費を請求したということです。

長崎市などの情報提供を受けて九州厚生局が調べたところ、男性が請求した14人、41件分で合わせておよそ48万円の不正請求が確認されたため、男性とりらく庵を開設した59歳の父親に対し、今後5年間、療養費を請求できない措置を取りました。

不正請求は父親の指示で行われていて、父親は「営業が苦しかったので不正請求させた」などと話しているということです。
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NBC長崎放送