>>110
学校側の訴状通りの疑問ですな。
国は答弁書で「不知」としてますが。

もちろん、現状のように無免許業者が放置されているなら19条を維持したとしても
盲人あん摩師の生活の保障はないだろうね。

しかし現実として盲人あん摩師の生活困窮があるなら19条の違憲の根拠とはなり得まい。
警察目的であっても、他の緩やかな手段によって目的が達成できる場合に違憲判断がされる。
19条の無効化によって盲人あん摩師の生活が悪化することはあっても改善は無い。
薬局距離制限違憲事件では経営困難などは観念的な懸念であって、根拠に乏しかったからこそ違憲判断がされたが。

順番が逆なのだよ。
無免許業者の取り締まりをちゃんとした結果、盲人あん摩師の生活困窮が解消された時点で、
不認可の違法性が認められるのである。

無免許業者が放置されている結果とは言え、盲人あん摩師の生活困窮が現実にある以上、
違憲判断はおろか、違法性の判断も無理だと思うがね。

ただ、この裁判は無意味ではない。
19条の合憲判断が出ればあはき法自体が福祉的目的をもった積極目的規制を持つことが明らかになる。
国も答弁書で小売市場事件の判例を引用している。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/51-3.html

その結果、あはき法第12条の規制目的を警察目的(消極目的)から積極目的へと変換できる。
現行の19条は昭和39年にできたものであり、昭和35年の最高裁判決のときには無かった規定だ。

なので盲人保護のために、医業類似行為を行っただけで禁止処罰対象にする判例を作ることも可能になる。