【腰痛が治る】アーロンチェア総合★2【疲労軽減】
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腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです
更に全ての商品で12年保証があります
・アーロンチェア リマスタード
定番の機種です。ワンピースの作者、尾田栄一郎先生も愛用中
販売店ならではの視点で説明もあります
https://shobundo.biz/products/acr/
・エンボディチェア
アーロンチェアの上位機種ですが、座り心地はかなり異なります
ゆったりとした時間のお供にオススメです
https://shobundo.biz/products/emb/
・ミラ2チェア、セイルチェア、セラチェア
アーロンチェアに負けず劣らず、やはり座り心地の良い椅子です
コストパフォーマンスに優れています
サイズが複数ありますので、購入前は必ず店頭で試座した方が良いでしょう
庄文堂・大塚家具で試座することが可能ですが、念のために電話で確認した方が良いです
また、中古品には12年保証がありません。要注意
連投埋め立て荒らしが来ますので、情報収集は>>1のリンク先でお願いします 【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その1)】
なぜに、他の消費者はエンボディ・チェアを高く評価して賞賛するのでしょうか?その理由は3つあります。
(1) 消費者庁が禁ずる優良誤認です。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/
アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの「腰痛に効果効能がある」と消費者を欺く違法な販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守
する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
ならば、厚生労働省が医療機器と認定するはずもない単なるイスを「腰痛に効果効能がある」と広報するはずもありません。その結果、消費者は、アーロン・
チェアやエルゴ・ヒューマンを製造する企業ならば上記の会社より遥かに優れた卓越したテクノロジーが期待できると「優良誤認」するのも致し方ないところ
でしょう。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第1号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容
について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示
の禁止)。
アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの
薬事法68条に違反する「腰痛に効果効能がある」との広告
は、明らかに消費者庁が禁ずる優良誤認の表示そのものです。 【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その2)】
(2) アマゾンと成功報酬契約したアフィリエイターの存在です。「サクラ(偽客)」が高評価のレビューを書き込んでいるのです。彼らはリンク先をアマゾンと指定
したブロガーです。消費者がブログ内のリンク先をクリックしてエンボディ・チェアを購入すればアマゾンから彼らに成功報酬が支払われるのです。彼らが
エンボディ・チェアを絶賛する動機は「小遣い稼ぎしたい」一念なのです。実際、アマゾンのエンボディ・チェアのカスタマーレビューの中に、自分の商業ブ
ログのURLを公開して、そこに誘導するアフィリエイターのレビューが紛れていました(今は商用ブログのURLを削除されています)。WOMJ(日本口コミ協
議会)の規定によれば、彼らの商品レビューは口コミでも何でもない単なる「商業広告」なのです。彼らが低評価のレビューの参考になったか否かの「い
いえ」をクリックする動機も「小遣い稼ぎしたい」一念からです。アマゾンが、低評価のレビューの参考になったか否かの「はい」「いいえ」の「いいえ」の票
数の公開を止めた理由は「サクラ」による「いいえ」票を排除するのが目的の一つのはずです。 【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その3)】
既述の〔11〕〔13〕のように12年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格の1/2〜1/3であることを併
せて考えれば、ハーマン・ミラー社の12年保証は、消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第
2号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示
の禁止)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています