JAROの見解を読めば分かるのでは?健康効果を謳った時点でアウト。
【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談での効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。 >>177 この通り。健康効果を謳えば薬事法68条に違反する。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」