千葉県船橋市内のマンションで女性に下半身を露出したとして、公然わいせつの罪に問われた陸上自衛隊習志野駐屯地の元2等陸曹、関龍一被告(34)に、千葉地裁は11日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役4月)の判決を言い渡した。



野々山優子裁判官は判決理由で「異性に下半身を見せ、達成感を得たいという動機は身勝手で酌量の余地はない」と非難。罪を認めて反省しているとし、執行猶予付きの判決とした。

判決などによると、4月21日午前、船橋市内のマンションのエレベーター前通路で、女性に下半身を露出した。被告は当時、女子中学生にわいせつな言葉をかけた疑いで逮捕され、停職処分中だった。10月4日に懲戒免職となった。