>>969
第十七条の八(療養の給付等の制限等)
防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは
、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛
大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくて
その診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないこ
とができる。

まぁ、全額自己負担で数十万かかっても良いなら従わなくてもいいのかもしれない