第3後方支援連隊
第3後方支援連隊です!
パワハラ
不倫
公益通報
連絡
暴露
自殺防止通報
精神異常者通報
業務連絡
何でも書いてねっ! 大煮花鳥のアトピーは補給処へ転属の調整を図られたい!
自衛隊や日本のためである!
でないと、南海トラフ地震とか不測の事態の時、
全く役に立たないから! 大煮花鳥のアトピーの「作り笑い」が無くなったら要注意だ!
「PTSD」の症状が出るぞっ!
ろくに文書の起案や校正もできないので、
当てにはできない! 大煮花鳥のアトピーであるが、本人は悪くない!
親や学校の先生(各都道府県の教育委員会)が悪いのである!
いわゆる「戦後教育の失敗」である! 大煮花鳥のアトピーの「作り笑い」が無くなり、
あの「細い目が大きく見開いた時」要注意だっ!
「PTSD」の後遺症の出るスイッチが入った証拠だっ! 大煮花鳥のアトピーであるが、本人は悪くない!
親や学校の先生(各都道府県の教育委員会)が悪いのである!
いわゆる「戦後教育の失敗」である! 煮花鳥のアトピーはキレると何をするかわからない!
そんな奴に拳銃や自動小銃を装備させると危険であるし、
ましてや特定秘密とかの関係職員には絶対にさせてはならない! 補給処はそういう時被災地域後方の計画で示されている場所に
前進兵站基地展開するからな
補給処でなくて
学校の研究にでも行けよ 仁賀町アトピーの様に
自分の部下を平気でイジメる奴は自衛隊にいらない!
正義感の無い奴もいらない!
幼稚な思考の患部も自衛隊にはいらない!
全て排除対象です! わざとらしい作り笑いをして取り繕うとしている!
病気患部は補給処か業務隊へ転属です!
当たり前のことでしょう! それ以上にお前の方が基地外
中病で脳をスキャンして診てもらえ >>68
現代社会でにわかに問題になっているのが、
これまで日本人の誇りであった「倫理感」や「道徳心」であるが、
昨今それがの総崩れである!
「良心」とも考えますが「釣ブタ」、「アトピー」及び
「シャクレ」はそれが極めて希薄の様である。
いわゆる「戦後教育の失敗」あろう!
いつも「作り笑い」の大に花鳥アトピーは、
その存在自体が「この世の欠陥」である!
3月の異動は、間違っても情報隊(出戻り)は無い!補給処へ幽閉すべきであろう!
あの「作り笑い」は精神異常の証である!
観たらわかるし笑えるよっ! なんで異動が補給処ありきなのかイミフ
お前は人事幹部なのか? >>64
ほう!?
周り見て言うとんの?
病気自衛官と職員及び技官やろうがっ!
アホッ!ボケッ! >>71
補給処は物品管理法や、
各方面隊の担当者の補給計画に基づき、
消耗品を除き裁量の余地は無い、
つまり物はお金であり、
規則でほぼ全て上級部隊の通達で
定められている!
だから、アホ自衛官や事務官は?
補給処なのだよ!ボケッ! 日本語読めないのか
部隊にある計画読んでから物言えカス 俺に悪口文句があるなら殴りかかって来いいつでも相手してやるぜ!(笑) >>76
あっゴメン!
通達に秘文書あるの?
知らんかったの?ゴメン! まあ、アトピーは子供ちゃんやから?
1尉という階級でありながら?
教養患部?!がよろしい! 現代社会でにわかに問題になっているのが、
これまで日本人の誇りであった「倫理感」や「道徳心」であるが、
昨今それがの総崩れである!
「良心」とも考えますが「釣ブタ」、「アトピー」及び
「シャクレ」はそれが極めて希薄の様である。
いわゆる「戦後教育の失敗」あろう!
いつも「作り笑い」の大に花鳥アトピーは、
その存在自体が「この世の欠陥」である!
3月の異動は、間違っても情報隊(出戻り)は無い!補給処へ幽閉すべきであろう!
あの「作り笑い」は精神異常の証である!
観たらわかるし笑えるよっ!
釣ブタ↓(赤いシャツ)
http://fishing.shimano.co.jp/event/2018/tairaba_cup/result/awaji.html
シャクレ↓(現役当時)
http://kisokobe.sub.jp/activities/3988/attachment/20150702%E6%A0%AB%E5%92%8C%E5%BD%A6%E5%A0%B1%E5%91%8A/ 仁花鳥のアトピーは無人偵察機隊時代の後方患部だった頃
小柳と栫(かこい)と共謀して、当時1曹だった部下を
序列を下げたり仕事を与えないパワハラをしており
その事は部隊の全員が承知しており
アトピーは1尉(後方患部)、栫(かこい)は3佐(副長)、小柳は准尉(先任)と
それぞれ、立派な上官だったので誰も異論が言えなかった!
幼稚で子供のようなこいつらは自衛隊の恥であり、あってはならない事である!
平気で自分の部下をイジメるアトピーが
自分の病気(鬱)を理由に仕事を休むなどは、仮病に間違いない!
作り笑いは自衛隊を自分の都合で利用している証拠である! 仁花鳥のアトピーは感受性が乏しく周りの空気が読めない!
そのことから「鬱」ではなく、「発達障害」もしくは「適応障害」を
疑うべきであろう!
あの「作り笑い」が確固たるその証拠である! > 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 > 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 アホバカ自衛官のアトピーを厳しく監視しよう!
作り笑いが無くなり細い目が大きくなったらスイッチが入った証拠!
階級でものを言う高圧的な態度に変わるのだ!
パワハラのはじまる時である! >>90
そうか!分かった!
アトピーは病気のふりをしているが、
パワハラをやる奴なので、全て意図的に演技している?と
推察できるよね!アホですわ! ところで、煮花鳥のアトピーは、転出か配置換えしたの? バカバカしい
昇任しないのなら、それなりに勤務すればいい
後輩の指導は、自衛隊が優秀だと判断した昇任の早い曹が
やればいい(まー自衛隊が認めた頭の固い筋肉バカばっかいだろうけど)
それで不祥事増えてるけど、俺らには関係ない。
指導する立場でもないし
これだけ昇任させないうことは、組織にとってお前らの生活なんて
どうでもいい、ただピラッミトが作れればいいんだよということ
末端は捨てられる組織なんだよ
戦場で見捨てられないだけありがたいと思えというのが、陸将の考えなんだろ
優秀な人たちで頑張ればいいんですよ
相手にされない曹は、代休キッチリ消化して、それなりにやればいい。
こんな制度で腐る組織になっても歴代陸将が責任とることはない
逃げ得だよね
しかし、ピラミット人事制度にした陸将はだれなんだろう?デスラー? >>90
そうか!分かった!
アトピーは病気のふりをしているが、
パワハラをやる奴なので、全て意図的に演技している?と
推察できるよね!アホですわ! イジメ問題は、何も中学校などのことではなく
官公庁、警察、地方公務員及び一般の会社等にはびこっており
現在テレビ等で報道されているのは、氷山の一角である!
全て戦後教育の影響を強く受けており、教育委員会の再編を願うばかりである!
この、アトピー「パワハラ問題」も自衛隊では、氷山の一角であり
正義感、自愛心、道徳心及び死生観の欠如と
「自分だけ主義」を助長する社会全体のゆがみであり
アトピーの様な子供自衛官の上官が多く存在する自衛隊も
大きな改革の時期にきている!
とりあえず、アトピーが特定できているので、
厳しい監視体制をしき、第二、第三の被害者の発生を防いでいこう! 現代社会の淀んだ俗世間に身をまかせているとこうなる!
俗世間に染まらぬ様「中心軸は自分の外」である!
人間勉強しないとわからないところであるが?
とりあえず教育委員会の再編を願いたいものだ! 自欲行動しかできないアトピーを
自衛隊組織全体で厳しく監視継続していき
幼稚なパワハラをさせないようにしよう!
もし、パワハラを視認したら陸幕の監察へ匿名で通報しよう! 勤務評定を操作して序列を下げ転属させたり!
階級を立てに平気でパワハラをしたり!
これらは格下の者から諌められ「キレて」やっている!
自衛隊もそろそろそういった隊員に対して
具体的な対策が必要な時期にきている! 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記とおり必要事項を定め、国民の疑念や
不信を招くおそれがないよう、自衛隊員として職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認できた者
(3)精神疾患と医者から診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書を含む)の取り扱い
(4)人事介入
3□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員の記録は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により管理し
□□個人保全資料とともに管理する。
(5)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(一部修正版)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記とおり必要事項を定め、国民の疑念や
不信を招くおそれがないよう、自衛隊員として職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認できた者
(3)精神疾患と医者から診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書を含む)の取り扱い
(4)人事介入
5 実施時期
□□令和元年5月1日 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員の記録は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により管理し
□□個人保全資料とともに管理する。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(一部修正版)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記とおり必要事項を定め、国民の疑念や
不信を招くおそれがないよう、自衛隊員として職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認できた者
(3)精神疾患と医者から診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書を含む)の取り扱い
(4)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員の記録は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により管理し
□□個人保全資料とともに管理する。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(一部修正版)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記とおり必要事項を定め、国民の疑念や
不信を招くおそれがないよう、自衛隊員として職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認できた者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書を含む)の取り扱い
(4)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員の記録は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により管理し
□□個人保全資料とともに管理する。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認された者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日から施行 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員の記録は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
□□により個人保全資料とともに管理する。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
関連文書:陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」、海幕人第10346号「自衛艦乗員服
□□□□務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、著しい倫理観や正義感の欠如
□□が確認された者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日から施行 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員の記録は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
□□により個人保全資料とともに管理する。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
関連文書:陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」、海幕人第10346号「自衛艦乗員服
□□□□務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、倫理観や正義感の著しい欠如
□□が確認された者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日から施行 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
□□により個人保全資料とともに記録し管理をする。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
関連文書:陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」、海幕人第10346号「自衛艦乗員服
□□□□務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終上申原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、倫理観や正義感の著しい欠如
□□が確認された者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日から施行 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
□□により個人保全資料とともに記録し管理をする。
(6)職務上注意を要する隊員が服務事故等を行った場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の
□□降任を基準とする。
(7)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号「航空
□□□□自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終上申原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義は、次のいずれかに該当した者とする。
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、倫理観や正義感の著しい欠如
□□が確認された者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入
3 実施時期
□□令和元年5月1日から施行 4□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
□□により記録し、個人保全資料とともに管理をする。
(6)職務上注意を要する隊員が服務事故等をした場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の
□□降任を基準とする。
(7)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号「航空
□□□□自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終上申原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義は、次のいずれかに該当した者とする。
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、倫理観や正義感の著しい欠如
□□が認められる者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入
3□登録及び登録の解除
(1)登録
□□□職務上注意を要する隊員は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により
□□記録し、個人保全資料とともに管理をする。
(2)登録の解除
□□□職務上注意を要する隊員は、第1項の該当事項の改善が認められる場合6ヶ月間継続監視
□□した後、所属部隊長は登録の解除ができるものとする。 4□実施時期
□□令和元年5月1日から施行
5□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員が服務事故等をした場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の降
□□任を基準とする。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
6□本通達の作成経緯
□□昭和59年に発生した小銃による死傷事件をはじめ、自衛隊員による犯罪、服務事故及び自
□殺等の発生件数は現在も実に多く、現在までその様な状況に対応すべく事件及び含む事を未然
□に防止するため様々な施策が実施されてきたが、その効果が得られていない昨今、自衛隊は国
□民の負託に応えるべく新たな段階へシフトしていく必要性がある。
□□そこで、本通達を主軸に、自衛隊組織の健全な育成に寄与されんことを願うものである。
7□意見等連絡先
□□内部部局 共済組合本部診療所(内線○○○○○)
関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号
□□□□「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終上申原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義は、次のいずれかに該当した者とする。
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下曹長という)以上の者で、倫理観や正義感の著しい欠如
□□が認められる者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入 3□登録及び登録の解除
(1)登録
□□□職務上注意を要する隊員は、保全担当者が別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により
□□記録し、個人保全資料とともに管理をする。
(2)登録の解除
□□□職務上注意を要する隊員は、第1項の該当事項の改善が認められる場合6ヶ月間継続監視
□□した後、所属部隊長は登録の解除ができるものとする。
4□実施時期
□□令和元年5月1日から施行
5□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員が服務事故等をした場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の降
□□任を基準とする。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
6□本通達の作成経緯
□□昭和59年に発生した小銃による死傷事件をはじめ、自衛隊員による犯罪、服務事故及び自
□殺等の発生件数は実に多く、現在までその様な状況に対応すべく事件及び服務事故を未然に防
□止するため様々な施策が実施されてきたが、その効果が得られていない昨今、自衛隊は国民の
□負託に応えるべく新たな段階へシフトしていく必要性がある。
□□そこで、本通達を主軸に、自衛隊組織の健全な育成に寄与されんことを願うものである。
7□意見等連絡先
□□内部部局 共済組合本部診療所(内線○○○○○)
関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号
□□□□「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 格下自衛官から諌められ逆恨みによるパワハラ等を防止する具体例!
(最終上申原案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成○○年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義は、次のいずれかに該当した者とする。
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下「曹長」という)以上(曹長を含む)の者で、倫理観や
□□正義感等の著しい欠如が認められる者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事介入 3□登録及び登録の解除
(1)登録
□□□職務上注意を要する隊員は、当該隊員の所属部隊長が登録できるものとする。
□□□保全担当者は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により記録し、個人保全資料とし
□□て管理をする。
(2)登録の解除
□□□職務上注意を要する隊員は、本通達第1項の該当事項の改善が認められる場合6ヶ月以上
□□継続監視した後、所属部隊長が登録の解除をできるものとする。
4□実施時期
□□令和元年5月1日から施行
5□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員が服務事故等をした場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の降
□□任を基準とする。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
6□説明等
□□本通達第1項第2の定義で曹長以上としたのは、部隊において曹長以上の者が格下の隊員に
□指導や上官へ助言をするものであり、曹長以下の隊員については本来、当該隊員の所属部隊及
□び上官が倫理観や正義感等を育むものであり、その猶予として曹長以下の隊員は除外したもの
□である。 7□本通達の作成経緯
□□昭和59年に発生した小銃による死傷事件をはじめ、自衛隊員による犯罪、服務事故及び自
□殺等(以下「犯罪等」という)の発生件数は実に多く、現在までその様な状況に対応すべく犯
□罪等を未然に防止するため様々な施策が実施されてきたが、その効果が得られていない昨今自
□衛隊は国民の負託に応えるべく、新たな段階へシフトしていく必要性がある。
□□そこで本通達を主軸として、強靭な自衛隊組織の育成に寄与されんことを願うものである。
8□意見等連絡先
□□内部部局 共済組合本部診療所(内線○○○○○)
関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号
□□□□「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 アトピーは性格的に保全上問題があるので、情報部隊にはおそらく戻れないだろう!
早く補給処へ移動させるべきであろう! 熱心かつご執心のご様子だから退官までアトピー監視委員会と一緒でいいよ。 現代社会でにわかに問題になっているのが、
これまで日本人の誇りであった「倫理感」や「道徳心」であるが、
昨今それが総崩れである!
「良心」とも考えますが「釣ブタ」、「アトピー」及び
「シャクレ」はそれが極めて希薄の様である。
いわゆる「戦後教育の失敗」あろう!
いつも「作り笑い」の大荷花鳥アトピーは、
その存在自体が「この世の欠陥」である!
3月の異動は、間違っても情報隊(出戻り)は無い!補給処へ幽閉すべきであろう!
あの「作り笑い」は精神異常の証である!
観たらわかるし笑えるよっ!
釣ブタ↓(赤いシャツ)
http://fishing.shimano.co.jp/event/2018/tairaba_cup/result/awaji.html
シャクレ↓(現役当時)
http://kisokobe.sub.jp/activities/3988/attachment/20150702%E6%A0%AB%E5%92%8C%E5%BD%A6%E5%A0%B1%E5%91%8A/ >>126
アトピーは拳銃携帯しとるよねぇ!?
あぶねぇー!あぶねぇー! アトピーは性格的に保全上問題があるので、情報部隊にはおそらく戻れないだろう!
早く補給処へ移動させるべきであろう! アトピーまとめ↓
★無人偵察機隊所属中、車両競技会の際の表彰の副賞資金を、
皆から集めているお茶代から捻出する案を直属の部下(当時1曹)へ
相談したところ、「そんなバカな考えは愚かです!」と諌められ、
逆切れして、直属の部下を担当から外し別人を立て競技会までの間、
「任務を与えないパワハラ」を行った!
★さらに彼は、精神疾患(鬱病)ということだったが、
鬱病は脳そのものであり本人の性格そのものである。
なので言い換えれば、適応障害やいわゆる幼児性がぬけない人であろう!
★したがって、子供自衛官のアトピーは舞台の幕僚とかには不適切であり、
ましてや、正義感の欠如や精神疾患(鬱病)の明確なりにより、
保全上精神に問題があり、情報隊には戻れないのが常識である!
★8月の転属は必ず補給処へお願いしたい! アトピーまとめ↓
★無人偵察機隊所属中、車両競技会の際の表彰の副賞資金を、
皆から集めているお茶代から捻出する案を直属の部下(当時1曹)へ
相談したところ、「そんなバカな考えは愚かです!」と諌められ、
逆切れして、直属の部下を担当から外し別人を立て競技会までの間、
「任務を与えないパワハラ」を行った!
★さらに彼は、精神疾患(鬱病)ということだったが、
鬱病は脳そのものであり本人の性格そのものである。
なので言い換えれば、適応障害やいわゆる幼児性がぬけない人であろう!
★したがって、子供自衛官のアトピーは舞台の幕僚とかには不適切であり、
ましてや、正義感の欠如や精神疾患(鬱病)の明確であり
保全上精神に問題があることから、情報隊には戻れないのが常識であろう!
★8月の転属は必ず補給処へお願いしたい! 千葉県鎌ケ谷市社会福祉法人優幸会知的障害者施設みちる園文句あるか! アトピーの暴走を防ぐ具体例!
(最終上申案)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防人○第○○○○号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和○元年○月○日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(案)
大・臣・官・房・長
各・□・局・□・長
施設等機関の長
各・・幕・・僚・・長
情・報・本・部・長□□殿
防・衛・監・察・監
各地方防衛局長
防衛装備庁長官
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防衛大臣
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公印省略)
□□□□□□□□□□□職務上注意を要する隊員について(通達)
□標記について、自衛隊組織の健全な運用を図るため下記のとおり必要事項を定め、想定される
あらゆる事故の発生を未然に防止し、国民の疑念や不信を招くおそれがないよう、自衛隊員とし
て職務に専念できる環境を整えるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記
1□職務上注意を要する隊員の定義は、次のいずれかに該当した者とする。
(1)部隊長が相当と認める者
(2)陸曹長、海曹長及び空曹長(以下「曹長」という)以上(曹長を含む)の者で、倫理観や
□□正義感等の著しい欠如が認められる者
(3)医者から精神疾患と診断された者
2□職務上注意を要する隊員の制限事項
(1)個人装備火器等(銃剣及び弾薬等を含む)の個人携帯やその使用
(2)車両等(航空機及び船舶を含み、軽車両を除く)の操縦
(3)特定秘密文書等(秘文書等を含む)の取り扱い
(4)特別勤務等の武器及び弾薬等の保管に関わる勤務
(5)人事業務 3□登録及び登録の解除
(1)登録
□□□職務上注意を要する隊員は、当該隊員の所属部隊長が登録できるものとする。
□□□保全担当者は、別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」により記録し、個人保全資料とし
□□て管理をする。
(2)登録の解除
□□□職務上注意を要する隊員は、本通達第1項の該当事項の改善が認められる場合6ヶ月以上
□□継続監視した後、所属部隊長が登録の解除をできるものとする。
4□実施時期
□□令和元年7月1日から施行
5□その他の雑則
(1)小火器等の射撃検定は制限し、検定記録簿には級外として記録する。
(2)制限事項で私有車等(航空機、船舶及び軽車両等)の使用についてはその限りではない。
(3)職務上注意を要する隊員の監視を実施する。(細部の監視要領については、所属部隊長が
□□定めるものとする)
(4)職務上注意を要する隊員は、人事組織上枠外として管理する。
(5)職務上注意を要する隊員が服務事故等をした場合は、その内容にかかわらず懲戒処分の降
□□任を基準とする。
(6)その他細部については、職務上注意を要する隊員の所属部隊長が定めるものとする。
6□説明等
□□本通達第1項第2の定義で曹長以上としたのは、部隊において曹長以上の者が格下の隊員に
□指導や上官へ助言をするものであり自衛隊員の先達と考え、曹長以下の隊員については、本来
□当該隊員の所属部隊及び上官が倫理観や正義感等を育むものであり、その猶予として曹長以下
□の隊員は除外したものである。
7□本通達の作成経緯
□□昭和59年に発生した小銃による死傷事件をはじめ、自衛隊員による犯罪、服務事故及び自
□殺等(以下「犯罪等」という)の発生件数は実に多く、現在までその様な状況に対応すべく犯
□罪等を未然に防止するため様々な施策が実施されてきたが、その効果が得られていない昨今自
□衛隊は国民の負託に応えるべく、新たな段階へシフトしていく必要性がある。
□□そこで本通達を主軸として、強靭な自衛隊組織の育成に寄与されんことを願うものである。
8□意見等連絡先
□□内部部局 共済組合本部診療所(内線○○○○○) 関連文書:自衛隊法(法律第百六十五号)、陸上自衛隊訓令第38号「陸上自衛隊服務規則」
□□□□海幕人第10346号「自衛艦乗員服務規則について(通達)」、航空自衛隊達第6号
□□□□「航空自衛隊基地服務規則」
添付書類:別紙「職務上注意を要する隊員登録簿」
保存期間:15年 ↑こんな通達でもつくらねぇと
アトピーは管理でけんのかぁ?
もう自衛隊辞めたら? アトピーは、パワハラとか?
しか?できないので?
やはり?精神疾患であろうっ! アトピーは、
精神に保全上問題がある!
その、リスク(秘密漏洩、組織の不健全化)を?
考えるなら、やはり補給処へ転属であろう!
何よりも日本と自衛隊のためである! 防衛省は判断を下されたい!
日本の健全化へのシフトです! アトピーは、周囲の監視の目にさらし、
幼稚な言動や行動を阻止しよう!
頭は悪いので、何かを任せることはしないで頂きたい。
忙しくなれば病気(鬱)の進行を理由に休むだけ!
情けない奴である! アトピーまとめ↓
★無人偵察機隊所属中、車両競技会の際の表彰の副賞資金を、
皆から集めているお茶代から捻出する案を直属の部下(当時1曹)へ
相談したところ、「そんなバカな考えは愚かです!」と諌められ、
逆切れして、直属の部下を担当から外し別人を立て競技会までの間、
「任務を与えないパワハラ」を行った!
★さらに彼は、精神疾患(鬱病)ということだったが、
鬱病は脳そのものであり本人の性格そのものである。
なので言い換えれば、適応障害やいわゆる幼児性がぬけない人であろう!
★したがって、子供自衛官のアトピーは舞台の幕僚とかには不適切であり、
さらに、正義感の欠如や精神疾患(鬱病)は明白であり
保全上精神に問題があることから、情報隊には戻れないのが常識であろう!
★8月の転属は必ず補給処へお願いしたい! ↑この画像のアトピーは
「整列休め」の時に、顔を左へ向け前方を伺っている!
お前だけだよ!アトピー!そんなことしている奴は!
ただのガキということが明らかになったいる場面であーる! 「整列休め」は手を腰以外「気を付け」である!
こんなところにも、アトピーのルールを守れない性格が出てるよねぇ! ホームページで一般公開しているこれ↓
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/3log/custom46.html
★保全事案になるかもなぁ?!
★これ司令部の保全検閲とおっているの?
★指揮所用簡易掩蓋掩壕の強度がバレバレだよ!
★北チョンや支那に情報公開かぁ?
★まあ、そこの保全担当はアトピーだからしょうがないかぁ? >>149
部内のHPのデータをそのまま精査せずに
部外のHPへ掲載してるね!
念のため方面、情報隊及び司令部の保全担当者へ通報した方がいいかも? >>149
これ上級舞台の保全のSNSの情報拡散の危険性とかの内容で教育あったのになぁ! >>152
多分そこの?情報保証担当者が全く機能してないあるよ!