0240専守防衛さん垢版2018/11/18(日) 15:40:19.44 >>237 全く意味不明 12/20〜12/28までの平日6日間に代休取得したらいいだろ 年次休暇が取れるなら代休は取れるってことだ 代休が取れる場合、管理職員特別勤務手当は請求できない ちなみに管理職員特別勤務手当は支給の根拠が必要だし、ほとんど予算化されていないから、支給されることはほぼゼロだ