>>237
全く意味不明
12/20〜12/28までの平日6日間に代休取得したらいいだろ
年次休暇が取れるなら代休は取れるってことだ
代休が取れる場合、管理職員特別勤務手当は請求できない
ちなみに管理職員特別勤務手当は支給の根拠が必要だし、ほとんど予算化されていないから、支給されることはほぼゼロだ