憲法21条には「言論および表現の自由」が定められており、
自衛官27万人にも、当然に この自由が有ります。
(例えば朝日新聞に日教組教師(公務員)が投稿しているのと同様に、全く問題ありません)

防衛省本部は、自衛隊法違反での3等空佐への処分を止めるべきである。
(憲法は最高法規であるから、自衛隊法よりも優先する)

あと「シビリアンコントロール(文民統制)」を言う者も居るが、シビリアンコントロールを履き違えていて、
文民統制は、選挙で選ばれた総理に対して1932年の5・15事件や1936年の2・26事件の様な事を犯さないという意味であり、
自衛官27万人の口を塞ぎ、言論の自由を侵すものではありません。

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