航空自衛隊浜松基地(浜松市)の元非常勤隊員の女性が、
上官だった男性からセクハラ行為を継続的に受けたとして
、男性に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で
、東京高裁は12日、30万円の支払いを命じた
1審・静岡地裁浜松支部判決を変更し、賠償額を880万円に
増額する判決を言い渡した。

 野山宏裁判長は「上官の地位を利用し、
原告の人事への影響力をちらつかせて性的関係を強要しており
、悪質だ」と述べた。

 判決によると、女性は2010年4月に同基地で非常勤隊員として採用。
別部署の上官だった男性から呼び出され、
無人島で無理やりキスをされたり、ラブホテルなどで
性的行為を強要されたりした。女性が13年5月に
、自衛隊の相談窓口に通報し、男性は16年に減給の懲戒処分を受け、
定年退職した。

 1審は「性的関係を強要された」との女性の主張の大半を否定したが
、高裁は、女性の主張を全面的に認め
、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しんでいることも考慮し
、賠償額を増額した。
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