【裁判】「事情を考慮せず免職とした処分は裁量権を逸脱している」 酒気帯び運転2教諭、免職処分取り消しの判決 秋田地裁

酒気帯び運転による懲戒免職処分は不当として、秋田県潟上市立小学校の元男性教頭(48)(秋田市)と
県立高校の元男性教諭(55)(男鹿市)が、それぞれ県教育委員会を相手取り、処分の取り消しを求めた
訴訟の判決が23日、いずれも秋田地裁であった。

鈴木陽一裁判長は判決で、「社会観念上、著しく悪質と認められない」として、それぞれ原告の訴えを認め、
処分の取り消しを命じた。

判決によると、元教頭は2010年2月2日夜、自宅で芋焼酎を3杯飲み、3日早朝、通勤で乗用車を運転中、
県警に酒気帯び運転容疑で摘発された。元教諭は10年4月6日夜、自宅でウイスキーなどを5杯飲み、7日朝、
通勤途中に摘発された。

県教委は「飲酒運転は原則免職」との処分基準に基づき、2人を懲戒免職とした。元教諭は罰金30万円の
略式命令を受け、元教頭は不起訴となった。

鈴木裁判長は判決で「飲酒後8時間以上経過し、飲酒運転であることを認識しなかったとしても、判断を
不合理として責任を問うべきとまではいえない」と指摘。事故を起こしていないことなどを挙げ、「事情を考慮せず
免職とした処分は、裁量権を逸脱している」と述べた。

ソース
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120323-OYT1T01176.htm
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1332672128/l50

また出ましたよ、免職取り消し処分が。