日本国憲法9条は、 平 和 の た め の 安保理を支える国連憲章45条に違反し無効です
つまり 憲 法 9 条 = 戦 争 憲 法 です。

ロシア中国等の常任理事国は、国連憲章53条の敵国条項により何時でも日本を 適 法 かつ 合 法 に軍事侵攻できる(国連総会で敵国条項が否定されても残っている現実)。

そもそも国連は第二次大戦での枢軸国に対する連合国の意味ですから、中国ロシア等の常任理事国が敵国日本をどう料理しようと自由なのは当然です。
すると日本には常任理事国5カ国の何れかのポチ国になるしか道がないが、昔も今もパヨクは非武装中立等のデタラメ大好きですね、、、大笑い

言い方を変えると常任理事国5カ国はそれぞれ最高裁も兼任となり、有権的な解釈運用を知りたければ5カ国に聞けとなる。敵国日本の解釈運用なんて何の意味もない戯言です、ましてアカ旗、、、大笑い。

国連憲章に「国連憲章45条の適用を日本国だけ除外する」と書いてるなら憲章45条は適用除外される。
稀に書いてなくても特別の事情から適用除外されることもあるが、書いてないなら適用されるだけです。つまり国連憲章45条と日本国憲法9条とに法的に決定的な矛盾があるだけです。

ところで日本は、国連安保理や米国の強い要請を受けて、自衛隊をPKO出動させ他国も軍隊を出動させているし海上自衛隊基地がジブチにある。
これは「日本だけ国連憲章45条の適用除外されている」説に矛盾する。

すると「日本はPKOに出て国連憲章45条の適用を自ら認めたんでしょ」という法の大原則を持ち出されたら、何一つとして弁明できません。

国連憲章第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため 国内空軍割当部隊 を直ちに利用に供することができるように 保持 しなければならない。
これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。