>>454
それは強要脅迫の理由にはならないんですよ
どんな理由があろうと撲ってはいけないのと同じで
最高で懲役5年が一年や執行猶予になるようなものです
正当な理由とは認められないんですよ
そこから酌量でのマイナスになるだけで