0504マジレスさん垢版2017/10/18(水) 00:07:26.90ID:/fVqyn7y >>497 すこし知ったかぶりが混ざってますよ 診療録(カルテ)の法定保存期間は5年(医師法24条)です ただし、医療過誤による損害賠償請求において、債務不履行の時効が10年だから10年の保存が 望ましいという話です