0251杞人垢版10/08/11 17:24ID:qfW2sYWY 日本国憲法第三章「国民の権利および義務」 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、 国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。