>>324は、大部屋なのに差額料要求されているんだね。

健康保険が使える病院は、一定の割合で差額のかからないベットの確保が
義務づけられているから、差額料のかからない大部屋に空きがないかどうか
確認すること。そういう大部屋はないと言われたら、もう放置していいよ。
退院時に、>>325の通達文書の該当箇所を見せれば、請求は撤回できるはず。