橋下徹
@hashimoto_lo
一般市民相手に訴訟をされたくなければ10万円払えということを、この弁護士たちが本当 にやっていたなら、
これは権利行使と恐喝罪という典型的な司法試験問題。
この最高裁判例を弁護士たちが当然知っているとして、僕なら恐喝罪にあたると答案に書くね


↓ハシゲ瞬殺されてて草w

坂本正幸
@sakamotomasayuk
2時間2時間前
その他
権利行使と恐喝って手段が違法なときの問題なので、訴訟を提起するというのは手段が違法ではなく、
Hの主張する判例は事案を異にしHの主張は理由がない

中村剛(take-five)
@take___five
10分10分前
その他
懲戒請求に対する応訴への意見はともかく、これが恐喝にあたるとか言っちゃうあたり、
橋下さんの法的能力を疑わざるを得ないな…。もう実務は全くやってないのかな。

田中 宏
@tanakah
2分2分前
その他 田中 宏さんが橋下徹をリツイートしました
投稿者の引用する判例は本件とは事案を異にする。。懲戒扇動と自ら懲戒を行った場合とはまるで違う。投稿者の主張は失当である。
「判例の上っ面をみて『やったー』と思って持ち出したら,筋違いだった」という典型例。再履修。