>>695
まあ、意外と知らないヤツが多いので先に書くが

『警察官職務執行法第3条』
『酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』
をググってみるといい

暴行や器物損壊の発生する手前、酔ってクダ巻いて従業員や客にからんだ時点で
警察官による保護が可能となる
実際に110番通報されて警察官が臨場して、上記の法に抵触していたら
警察官の判断で酔っ払いは強制的に退店させられて、酔いが覚めるまで署に留置されることもある

逮捕じゃないから手錠もかけられない
揉めてしまっていて、双方がエキサイトしているのなら、
必要に応じて両方を保護する可能性もあるな