消炎鎮痛等処置(35点)
(1)  消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
(2)  「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
また「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、温気浴、ホットパック、超音波療法、
マイクロレーダー等による療法をいう。