日本の薬事法68条は、未承認医薬品の広告を禁じています。
顧客が処方箋医薬品を配給する薬局などに連絡を取る手助けをする「受動的な第三者」としての営業のみ可能です。その逆の行為、つまり業者から顧客に購入を促す事はできません。
D評価未承認薬のステマに騙され薬中になった奴集合
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989毛無しさん
2020/07/13(月) 14:58:26.66ID:PD5LEewoレス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。