>>199
>嫌なら引っ越せグズがいのちの大切さすらわけらぬガイジが

猫被害回避のために引越しする謂れは微塵も無い。

東京・三鷹の「猫に餌やり」訴訟:餌付け差し止め 加藤一二三元名人敗訴−−地裁支部(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20100519111750/http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20100513ddh041040003000c.html
判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/080280_hanrei.pdf

この判決文37ページに注目。このページは慰謝料額の算定を行っているのだが、猫除けに掛かった費用を別途算出し、慰謝料額に加算している。
つまり、猫除けに掛かる費用でさえ本来は猫被害者が負担するようなものではないと司法が判断しているという事である。

猫よけ費用さえ負担する謂れは無いのに、引越しする謂れは全くない。